マンションや一戸建てを建設する場合、用途地域というものがあります。
用途地域は「その場所にどのような建物を建てて良いのか?」を知ることができます。
それとあわせてもう一つ知っておきたいのが防火地域です。
防火地域とは?準防火地域や法22条指定区域(屋根不燃区域)との違いについてまとめてみました。
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防火地域とは?
用途地域は、その場所に何が建てられるのかという地域区分です。
それに対し防火地域とは、地域住民の安全面に配慮した防火・防災による地域区分になります。
主に都市機能が集中している地域が防火地域に指定されます。
市役所、郵便局、銀行、交通ターミナル、オフィスビル、商業施設などがあるエリアが中心。
例えば高層タワーマンションや大規模商業施設に近い場合、もしも火災になった場合に延焼による惨事を防ぐために、防火地域が指定されます。
防火地域に指定されると、建物の構造に対して厳しい制限がなされます。
防火地域の建物制限
- 木造建築物は建てられない
- 3階以上の建物で、100㎡を超える場合、耐火構造とした建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火戸、防火設備が必要
準防火地域とは?
防火地域よりも規制が緩やかな地域が準防火地域です。
防火地域とは異なり、2階以下、延床面積が500㎡以下で、外壁や軒裏で延焼の可能性がある部分のみ防火構造に設定したら、木造建築物も可能になります。
準防火地域の建物制限
- 階数や延べ面積により耐火建築物、準耐火建築物が決まる
- 木造平屋建てと2階建ては防火構造となる
法22条指定区域(屋根不燃区域)とは?
防火地域や準防火地域に指定されていない区域に「法22条指定区域(屋根不燃区域)」という地域があります。
この「法22条指定区域」は「建築基準法第22条指定区域」の略です。
防火地域・準防火地域以外の市街地でも火災を防ぐために、特定の行政庁に定められた地域をさします。
この地域では屋根や外壁などで延焼のおそれがある部分に不燃材の仕様が義務付けられています。
主に「第1種低層住居専用地域」や「第2種低層住居専用地域」の用途地域が中心です。
法22条指定区域(屋根不燃区域)の建物制限
- 屋根不燃化区域
- 木造は可能ですが、屋根を不燃素材でふき、外壁の延焼のおそれがある部分は準防火構造になる
参考:屋根不燃区域とは?
防火地域、準防火地域、法22条指定区域の違い
まずは主な地図で防火地域、準防火地域、法22条指定区域の違いを見てみます。
駅、国道、主要幹線道路での違い
画像出典:防火・準防火地域と法22条区域について(リクシル)
その地域に鉄道が走っていて、駅が近くにある場合は駅周辺は防火地域になります。
その他、国道や主要幹線道路があれば、その道路の周辺も防火地域になります。
上の地図を見ると、駅を中心に防火地域(緑色)、準防火地域(黄緑色)、法22条指定区域(薄い黄緑色)と外側に広がっているのがわかります。
それを踏まえて「伊丹市の防火・準防火地域」の地図を見るとよくわかります。
防火地域(肌色の範囲)は阪急伊丹駅がある地域。その周辺に準防火地域(ピンクの範囲)と広がっています。
防火・防災による違い
区分 | 建築規制 | 建築可能な建物 |
---|---|---|
防火地域 | 3階以上(地階含む)又は延床面積100㎡以上の建築物の場合 | 耐火建築物(※1) |
上記以外の建築物の場合 | 耐火建築物 or 準耐火建築物(※2) | |
準防火地域 | 4階以上(地階含む)又は延床面積1,500㎡以上の建築物の場合 | 耐火建築物 |
延床面積500㎡以上、1500㎡以下の建築物の場合 | 耐火建築物 or 準耐火建築物 | |
法22条指定区域(屋根不燃区域) | 屋根、外壁などで延焼の可能性がある部分にコンクリートや瓦、レンガ、鉄鋼など、不燃材を使用する必要がある。主に防火地域・準防火地域以外の木造住宅密集地に指定 |
(※1)耐火建築物とは、主要構造部分が耐火構造であるもの、耐火性能検証法により火災が終了するまで耐えられると確認されたもの。
外壁の開口部で延焼する可能性がある部分に防火戸などを有する建築物のこと。
(※2)準防火建築物とは、耐火建築物以外の建築物で、主要構造部分が準耐火構造(建築基準法第2条第9条 イ)、それと同等の準耐火性能があるもの。
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸などがある建築物のこと