住宅購入・準備基礎

フリールーム、サービスルーム、納戸とは?洋室との違いについて

フリールームがある間取り

マンションの間取りを見ていると、同じサイズの場合でも一つは洋室で、もう一つはフリールームサービスルーム納戸と書かれていることを目にします。

パッと見は同じ部屋の大きさにも見えますが、ここには建築基準法に基づいたある違いがあるのです。

「フリールームやサービスルーム、納戸は洋室とどう違うのか?」について紹介します。

フリールーム、サービスルーム、納戸とは?

フリールームがある間取り

フリールーム、サービスルーム、納戸とは、建築基準法から「喚起や採光の基準を満たしていない部屋のこと」を言います。

因みにフリールーム、サービスルーム、納戸は実はどれも同じ意味です

洋室と書かれていないのは「その部屋(居室)の窓が、床面積の1/7以上設置されなければならない」という建築基準法第28条に当てはまっていない部屋だからです。

その為、洋室とは認められず一般的にフリールームやサービスルームと書かれています。

 

居室の採光および換気(建築基準法第28条)

  • 採光に有効な部分の面積は、その部屋の床面積に対して、住宅は7分の1以上の割合でなければならない。ただし、地階や地下工作物内の異質や温湿度調整を必要とする作業室などの場合はOK(建築基準法第28条)
  • 部屋(居室)には換気の為の窓を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、基準に基づいた換気設備を設けた場合はOK(建築基準法第28条-2)
  • ふすまや障子など随時開放できるもので仕切られた二室については、一室とみなすことができる(建築基準法第28条-4)

参考:建築基準法第28条「居室の採光及び換気」

その部屋の光と換気の割合が、建築基準法第28条で定められています。

和室の場合はふすまや障子で開けることができれば「和室」と認定できますが、「洋室」の場合はその部屋だけが独立した造りになっているので、光りが入りにくいことが多く、洋室として認定できません。

その部屋にどうしても光が入らなかったり、小さな窓しか設置できない場合は、フリールームやサービスルームという名称で表しています

サービスルームと納戸についても意味は同じですが、使われ方が違います。それについては下記しています。

 

スポンサーリンク

フリールーム、サービスルーム、納戸の使い方

洋室の部屋と窓

フリールームとサービスルーム、納戸は、もちろん部屋として使うことは十分に可能です。

フリールームと表記されているので、収納スペースとして使うことを推奨しているようです。

各会社によって書き方は異なり、フリールームや納戸、サービスルームと表記されています。また「F」「S」「N」と頭文字だけで省略されていることもあります

  • S:サービスルーム
  • F:フリールーム
  • N:納戸

間取り図を見ると3LDK+F(フリールーム)、2LDK+N(納戸)ように書かれています。たまに先にSが入り、2SLDK[2LDK+S(サービスルーム)]と書かれているものもあるので注意しましょう。

このあたりは理解しておいた方がいいですね。私は当時全く知りませんでした。

部屋のスペースが若干狭いからだと思っていましたが、実はそうでは無く建築基準法第28条からきていたのです。

実際私もフリールームを書斎にしていますが、光の入り方が違うので若干暗いかなという気がしています。

親の書斎としては使えていますが、子供部屋はやめておいた方が良いでしょう

 

納戸は小さな収納部屋として表示されている

フリールーム、サービスルーム、納戸はどれも同じ意味であることは上で書きました。

しかし最近の間取り図をみていると、フリールームと納戸を使い分けているところが多いです。

使い分けている場合は、5畳などの比較的大きな部屋では「フリールームやサービスルーム」、そして、2.5畳~3畳ぐらいの小さな部屋(というよりスペース)では「納戸」として書かれていることが多いです。

このような書き方の場合は、納戸は収納スペースとして区別していることが多く、小さな物置小屋にしか使えないぐらいの大きさであることが多いです。

 

一部、固定資産税の対象にならない部屋がある

マンションや一戸建てを購入すると毎年負担となるのが固定資産税です。

この固定資産税の対象にならないサービスルームの条件があります。それは以下の通り

  • 天井高1.4m未満のサービスルームについては、一定基準以下の広さであれば固定資産税の対象にはならない

この固定資産税の対象にならないという基準を使って部屋を造るという方法が用いられていることがあります。

サービスルームの上にある中2階ロフト

普通なら自分の身長以下の高さである天井高1.4m未満(1.39m以下)の部屋を造ることは難しいのですが、部屋の中に小さな階段を作り、中間階(中2階)やロフトを造ったりしている部屋があります(上の写真はサービスルームの上に中2階として設置されているロフト)。

この場合だと固定資産税の対象にはならない可能性が高いです。

中2階のロフトに寝室だけの部屋を設けたり、踊り場のような場所を造って、そこに窓をつくったりと色々な工夫をしている部屋があります。

マンションよりは一戸建ての注文住宅が多い傾向があります。

カテゴリー

-住宅購入・準備基礎