初めてマンションを購入された方には「固定資産税」の納付書が突然送られてくるので驚かれる方も多いと思います。
この固定資産税はマンション購入者が毎年市町村に納める義務があります。
賃貸とは異なりマンション購入者にはそれ以外に必要な維持費がいくつかかかってきます。
その一つが「固定資産税」。
固定資産税とはどういう意味なのか?そしていくらかかり、いつ支払うのか?についてまとめてみました。初めての方にわかりやすく紹介します。
固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や建物(家屋)を所有している人にかかる税金のこと。固定資産税を支払うことで所有権として扱われます。
所有権とは、その土地や建物を自由に使用したり、収益を上げたり、処分することができる権利のことです。
マンションの場合は、土地を区分し共同で住んでいることになるので「所有権の共有」ということになります。
固定資産税は地方税の一種
固定資産税は地方税、市町村税の一つ(東京都は都税)であり、その年の1月1日に土地や建物を所有している人にかかります。
マンションを夫婦で共用保有している場合は、それぞれに固定資産税がかかりますが、その持ち家の代表者に納税通知書が送られてきます。
賃貸は大家さんや会社が支払っている
賃貸の方は土地も家も所有せず借りているだけなので支払う必要はありません。
賃貸ではマンションを所有している大家さんや会社が支払っています。
市町村税の税収全体の50%ぐらいをこの固定資産税が占めているので、各市町村にとっては重要な税金となります。
定期借地権マンションだと固定資産税を支払う必要はない
マンション購入者全員が固定資産税を支払っているというわけではありません。土地や建物を所有している所有権がある方のみになります。
定期借地権のマンションだと固定資産税を支払う必要はありません。詳しくは下の記事をあわせて読んでみてください▼
固定資産税はいつ支払うの?
1月1日現在、その市町村に建物と土地を所有している人が対象となります。1月2日以降に所有した方は、来年から固定資産税を支払うことになります。
毎年4月上旬から6月までに各市町村から送られてくる納税通知書で知らされます。
支払い時期
固定資産税の支払い時期については一括払いと分割払いの2通りがあります。
- 1年分まとめて納める場合:4月〜6月
- 年4回に分けて納める場合:6月・9月・12月・翌年2月に分けて納める
※6月と9月は市町村によって多少前後する
固定資産税を支払う月については、各市町村によって異なります。私が住んでいる大阪市を例に書いてみました。
大阪市は1回目は4月ですが、だいたい5月や6月までに納税通知書が届きます。
納税場所や方法については、各市町村税の納税場所・納税方法で確認して下さい。
固定資産税はいくらかかるのか?
固定資産税は下の式で計算されます。
- 固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)
課税標準額とは、固定資産評価基準によって決定されます。
納税通知書を見ないとわかりませんが、年に数万円から20万円ぐらいかかります。
住宅の土地と建物は特例優遇がある
- 土地:200㎡以下は6分の1、200㎡は3分の1
- 建物:共用部分の持分面積を含む床面積50㎡以上で、120㎡までの新築は3年間、認定長期優良住宅は5年間半額になる
住宅の土地と建物には以上のような特例優遇があります。
土地の場合は6で割り、建物の場合は2で割って計算してください。
まとめ
「これまで支払っていた賃貸の月額分で毎月の住宅ローンが支払える」ということでマンション購入された私のような場合は、固定資産税などの税金が大きな負担になってきます。
固定資産税は年間数万円から20万円納める必要があるので、毎月1〜1万5千円ぐらいは別途用意しておく必要となります。
これは固定資産税だけの計算です。他にも都市計画税(市街化区域)も納める方もいます。
これら維持費が賃貸マンションと大きく異なるので注意しましょう。賃貸マンションと比較するのであれば、月当たりの修繕積立金や管理費、固定資産税、都市計画税を合計した上で計算するようにしましょう。