住宅を購入すると税金が優遇されることがあります。「住宅ローン控除」は有名ですが、それ以外に国土交通省の「すまい給付金」という制度もあります。
「すまい給付金」は最大で30万円もらえるので、対象者はぜひ利用したいところです。
しかし、利用するにはいくつかの条件があるので、この機会に覚えておきましょう。
「すまい給付金」とは?受け取れる条件についてご紹介します。
すまい給付金とは?
国土交通相の「すまい給付金」とは、年収510万円以下の人が住宅を購入した場合に、最大で30万円の給付が受けられる制度です(消費税8%の場合)。
消費税がアップした時に住宅に対する消費が冷え込まないように実施されました。実施期間は令和3年(2021年)12月まで。
住宅ローン控除の場合は、所得税と住民税が安くなる制度ですが、収入が少ない方には効果がありませんでした。
そういう方に「すまい給付金」が誕生。収入が少ない方に支援金という形で給付される制度になります。
受け取るには住宅の引き渡しから1年以内に「すまい給付金事務局」に申請する必要があります。
消費税8%と10%の給付金比較
また、今後消費税が10%にアップした場合は、給付を受けられる対象者が増加します。
- 消費税8%:年収510万円以下、最大30万円の給付
- 消費税10%:年収775万円以下、最大50万円の給付(予定)
あくまで予定ですが、消費税が10%になると年収が775万円以下の人が対象となり、最大50万円の給付を受けられます。
消費税増税後は対象者と給付額が増えるので、覚えておきましょう。下が消費税8%と10%時代の対象者と給付額になります。
消費税8%時代の給付額の詳細
収入額の目安 | 給付基礎額 |
収入425万円以下 | 30万円 |
収入425万円以上475万円以下 | 20万円 |
収入475万円以上510万円以下 | 10万円 |
消費税8%時代の給付額の目安です。
消費税10%時代の給付額の詳細
収入額の目安 | 給付基礎額 |
収入450万円以下 | 50万円 |
収入450万円以上、525万円以下 | 40万円 |
収入525万円以上、600万円以下 | 30万円 |
収入600万円以上、675万円以下 | 20万円 |
収入675万円以上、775万円以下 | 10万円 |
消費税10%時代の給付額の目安です。
「すまい給付金」は新築物件以外に中古物件も一部対象となっています。しかし、条件がそれぞれ異なるので注意しましょう(条件については下記しています)。
給付金額は、家族構成や持ち分の割合で金額が変わってきます。詳細を知りたい方は「すまい給付金」でシミュレーションできます。
「すまい給付金」を受けるための条件
「すまい給付金」は①新築物件と②中古物件以外に、住宅ローンか現金取得かでも条件が変わってきます。
1.新築物件を購入
新築住宅を購入、住宅ローンか現金かで条件が異なります。
住宅ローンの場合
- 床面積が50㎡以上であること
- 住宅ローン支払者の住んでいること
- 工事中の検査による品質確認が必要
- 「住宅瑕疵(かし)担保責任保険」に加入していること
- 「建設住宅性能表示制度」を利用していること
現金購入者の場合
上の「住宅ローンの場合」の条件に加えて以下の条件があります。
- 50歳以上(住宅引渡し年の12月31日時点)
- フラット35Sの基準を満たしていること
※消費税率が10%になった場合、収入650万円以下の人が対象となる予定
フラット35Sとは、耐震・耐久・バリアフリー、省エネルギーなどの条件をクリアした住宅なので、対象者は少なくなっています。
参考:フラット35とは?35Sと50の違いもわかりやすく紹介
2.中古物件を購入
中古住宅を購入、住宅ローンか現金かで条件が異なります。
住宅ローンの場合
- 床面積が50㎡以上であること
- 住宅ローン支払者が住む家であること
- 売買時など工事中の検査による品質確認が必要
- 「住宅瑕疵(かし)担保責任保険」に加入していること
- 「建設住宅性能表示制度」を利用していること
- 売主が「宅地建物取引業者」であること
- 建設後10年以内で、新築時に「住宅瑕疵(かし)担保責任保険」に加入、又は「建設住宅性能表示制度」を利用
ほとんどの条件が新築住宅と同じですが、それ以外に売主が「宅地建物取引業者」であること。
また、建設後10年以内で、新築時に「住宅瑕疵(かし)担保責任保険」に加入、又は「建設住宅性能表示制度」を利用といった長期間の信頼の証が必要になってきます。
現金購入者の場合
上の「住宅ローンの場合」の条件に加えて以下の条件があります。
- 50歳以上(住宅引渡し年の12月31日時点)
※消費税率が10%になった場合、収入650万円以下の人が対象となる予定
注意事項
注意点としては、登記上の「持分割合」で給付額が決まります。ここ重要です。
そしてもう一つ、中古物件の売主が「宅地建物取引業者」の場合は、消費税改善対象になるのため「すまい給付金」の対象となりますが、中古物件の売主はほとんど個人であることが多いので、その場合は消費税非課税となり、「すまい給付金」の対象から除外されます。
「すまい給付金」については、ほとんどの人がもらえない、又は少ししかもらえない制度と言えるでしょう。それほど期待するほどの救済策ではありません。