マンションを売却するためには、仲介してくれる不動産会社が必要です。
その不動産会社とは必ず媒介契約を結びます。これが締結されてはじめてマンション売却への道がスタートします。
※媒介(ばいかい)とは仲介と同じ意味。イメージしづらい場合は置き換えてみましょう
この媒介契約には3種類「①専属専任媒介契約」「②専任媒介契約」「③一般媒介契約」の取引形態があります。
それぞれの意味について順にわかりやすく紹介します。
1.専属専任媒介契約とは?
専属専任媒介契約とは、不動産会社1社専任で依頼する契約です。1社しか契約できないと言った方がいいかもしれません。
専属専任媒介契約中に、もし知人がマンションが気に入って購入することになっても、この契約だと仲介手数料が発生してしまうので注意しましょう。
この契約の場合、必ず週に1回は売主に売却活動の報告をする義務があるので、不動産会社も積極的なのを感じます。
- 仲介契約の有効期間を3ヶ月以内とする
- 1週間に1回以上業務報告がある
- 締結日から5日以内に指定の「不動産流通機構」に物件情報を登録する
- 成約のために積極的に努力する
ここがポイント
締結日から5日以内に「不動産流通機構」に物件情報を登録する必要があることから、「レインズ」にも掲載されます。
2.専任媒介契約とは?
専任媒介契約とは、①専属専任媒介契約と同じく1社の不動産会社にしか依頼できない契約です。
①専属専任媒介契約との違いといえば、知人がもしマンションを気に入って購入することになった場合は、仲介会社を入れなくても契約することが可能になっています。つまり、仲介手数料の支払いの必要がありません。
この契約の場合、必ず2週間に1回は売主に売却活動の報告をする義務があります。
- 契約期間は3ヶ月を越えてはいけない。もし更新する場合も更新日から3ヶ月以内とする
- 2週間に1回以上売主に報告する
- 締結日から7日以内に(宅地建物取引業法34条の2)に指定の流通機構に物件情報を登録する
- 取引相手を積極的に見つける努力をする
ここがポイント
締結日から7日以内に「不動産流通機構」に物件情報を登録する必要があることから、「レインズ」にも掲載されます。
3.一般媒介契約とは?
一般媒介契約とは、複数の不動産会社に同時に仲介や代理を依頼できる契約です。
他に依頼した業者を明らかにする「明示型」と明らかにしない「非明示型」があり、自ら買主を探すことも可能です。
複数の広告を使うため、買いたいと希望する飼い主に広く情報が届くというメリットがあります。
この契約の場合、売主に売却活動の報告をする義務はありません。義務はありませんが報告は基本的にはしてくれます。
しかし会社によっては面倒くさがって連絡してくれないこともあるようなので、不動産会社は慎重に選びましょう。
ここがポイント
お客様の任意で「不動産流通機構」に登録できますが、「任意」なので知らなければ登録されません。
まとめ
この3つの契約の中では「2.専任媒介契約」か「3.一般媒介契約」のどちらかになりそうです。
時間があり、ゆっくりと買主を探すという方は「2.専任媒介契約」でしょう。不動産購入の経験がある方はおすすめです。
初めての方は「3.一般媒介契約」以外に「2.専任媒介契約」という選択肢もありだと思います。
広告量が減ってしまうというデメリットもありますが、「レインズ」に必ず掲載されるというメリットもあります。
売却情報が買いたい人に行き渡らないということもあるので、必ず信頼できる不動産会社を選ぶようにしましょう。