住宅ローン控除は初年度に確定申告が必要であるということは「住宅ローン控除とは?計算方法や条件、その注意点について」という記事で書きました。
今回はその続きで、住宅ローン控除に必要な確定申告の書類についてまとめました。
大きく6つの書類が必要です。一つずつご紹介します。
1.住民票の写し
マンション(住宅)を購入し、その街での生活を始めたことを証明する必要があります。
- もらえる場所:市町村の役所
- 書類の意味:移住開始時期を確認する書類
住宅ローン控除の条件に「取得日から6ヶ月以内に移住し、適用を受ける年の12月31日まで住んでいること」というのがあり、それを証明します。
2.借入金の年末残高証明書
住宅ローン(借入金)の年末残高を確認するために必要です。
- もらえる場所(送付):住宅ローンを組んだ金融機関
- 書類の意味:借入金の年末残高を確認する書類
基本的に契約時に年1回送付するように手続きをしていることが多いので、取りに行く必要はないと思います。
3.登記事項証明書
マンションの取得年月日や床面積が50㎡であることを証明するために必要です。
- もらえる場所:法務局出張所
- 書類の意味:住居の取得年月日や床面積が50㎡であることを確認する書類
住宅ローン控除の条件に「マンションの場合は、登記簿上の専有部分の床面積が50㎡であること」とあります。
4.売買契約書の写し
マンションと土地の売買代金を確認するために必要です。
- もらえる場所:売買契約した不動産会社
- 書類の意味:家屋及び土地についての売買代金を確認するもの
注文住宅の場合は「請負契約書の写し」も必要です。
5.源泉徴収票
所得税額や社会保険料を確認するために必要です。
- もらえる場所:勤務先
- 書類の意味:所得税額や社会保険料を確認する書類
6.確定申告書A、計算明細書
初年度だけ確定申告すれば、2年目以降は年末調整をするだけでOKです。
- もらえる場所:税務署、国税庁のホームページ
- 書類①:確定申告書第一表…還付される金額を算出する
- 書類②:確定申告書第二表…源泉徴収票を転写するだけ
- 書類③:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書…売買代金やローン残高を記入
最後に
「たくさんあって手続きが難しそう」と感じがちですが、記入場所させわかればそれほど難しくありません。
源泉徴収票や登記事項証明書の内容を書き写して、税務署に提出するだけです。簡単なので絶対申請しましょう。
2年目以降は年末調整だけでOKです。
還付の手続きが完了すると、税務署からはがき「国税還付金振込通知書」が4月に届き、その後7日以内に入金されます(5月に遅れる場合もあり)。