マンション購入を何度もされる方はほとんどいません。それだけによくわからない言葉が何度も出てきます。
その中に申込金と手付金というのがあります。どちらもマンション購入の時に出てくるものですが、細かな違いについてはよくわからないという方も多いのではないでしょう?
そこで今回は「申込金」と「手付金」の違いについて、それぞれまとめてみました。キャンセルした時に返金されるのか?についても紹介します。
申込金とは?
購入したい物件(マンションや一戸建て)があった時に、「買いたい」という意思表示のために5〜10万円程度支払うのが申込金です。
意思表示以外には、買主としての順位を守るためのお金でもあります。仮契約のようなものです。
もしその後に物件の購入を見送ったり、売買契約に至らない場合は、全額返金してもらえます。
これについては「不動産購入申込書とは?記入後にキャンセルはできるの?」でも書きました。
この申込金を支払う前には、契約しない場合は返金されることを事前に確認の上、「預り証」を発行してもらいましょう。
手付金とは?
物件の購入を決めた時に「不動産売買契約」を結ぶ流れになっています。
この「不動産売買契約」というのは、まだマンションが完成していなくても、購入を決意した段階で契約します。
この時に支払うお金が「手付金」になります。いわゆる前金(内金)というものです。
手付金はだいたい物件価格の5%ぐらいが一般的になっています。例えばマンション価格が4000万円の場合は200万円ぐらいになります。
この手付金は物件価格の一部であるので、頭金のような形になります。
手付金は「不動産売買契約」を結ぶ時に支払うものなので、その後にキャンセルした場合は、手付金は返還されないので注意してください。
契約書に違約金の支払いが明記されているものがあるので注意
自己資金が150万円〜200万円持っていない場合、40万円〜50万円でもOKとなっている不動産会社もあります。
その場合は、キャンセル防止策として、契約書に違約金の支払いが明記されている場合もあるので、契約書を隅々まで読むようにしてください。
一例としては「契約後に購入をキャンセルした時は、違約金を物件価格の10%支払うこと」などと書かれている場合があります。
手付金後に住宅ローンの審査が通らなかった場合はどうなる?
手付金を支払い「不動産売買契約」を結んだ後に、住宅ローンの審査が通らなかった場合は、手付金はどうなってしまうのでしょうか?
これも契約書に記載されていることが関係してきます。
例えば契約書に「住宅ローンの審査が通らなかった場合は契約を白紙解除できる」という「住宅ローン特約」について記載があれば、手付金は返金され、契約も解除することができます。
この場合は自分の意思としては、マンションを買いたいけどローンが通らず買えないというケースですからね。
「不動産売買契約」に「住宅ローン特約」について書かれてあるかを必ず確認するようにしてください。
まとめ
「申込金」と「手付金」の違いについてまとめます。
いつ支払う? | 金額 | キャンセルした場合 | |
申込金 | 申し込み(仮契約) | 5万円〜10万円 | 返金される |
手付金 | 契約 | 物件価格の5%程度 (3000万円だと約150万円、4000万円だと約200万円) | 返金されない |
手付金の方が「不動産売買契約」時に支払うものなので、キャンセルするとお金が帰ってこないということを覚えておきましょう。
それに対し申込金は、最初の意思表示的なものとして「不動産購入申込書」時に支払うお金です。こちらは5〜10万円程度と安く、こちらは返金されてきます。
どちらか忘れてしまった場合は、「契約」の時に支払うお金はキャンセルしても戻ってこないと覚えておいてください。