マンションのモデルルームや不動産会社の担当者と話をした時に、気になる物件があると「不動産購入申込書(買付証明書)」を書かされるケースがあります。
その「不動産購入申込書(買付証明書)」にはどれほどの効力があるのでしょうか?また、記入してしまった場合、後日キャンセルができるのでしょうか?
先に答えを言うと「キャンセルは可能です」。
たとえ不動産会社が「キャンセルできない」と言ったとしてもです。
このようなトラブルはよくあります。なぜキャンセルできるのかについても詳しくご紹介します。
不動産購入申込書(買付証明書)とは?
マンションのモデルルームなどで記入した「不動産購入申込書(買付証明書)」とはどういうものなのでしょうか?
「帰ってから冷静に考えます」といい帰宅しようとした時に「その物件を取り置いておくために、購入申込書に記入した方がその物件をキープできる」と言われることが多いです。
実はこの不動産購入申込書とは、言い換えると「事前予約」「仮予約」にすぎないので、もちろんキャンセルはできるのです。買付証明書と同じ意味。
実際に契約する場合は「契約書」になります。契約書には名前・押印するものなので、簡単な記入ではありません。
宅建取引士からの説明もあります。不動産購入申込書(買付証明書)と売買契約書は全く別物であることを知っておきましょう。
不動産購入申込書(買付証明書)によくあるトラブルは、値引きするので既に申込金を支払った場合
不動産購入申込書(買付証明書)関係でよくあるトラブルとして「値引きするので申込金を支払った」という方もいるようです。
これは売主に本気度を証明するためとして書いてもらうのです。業者からすると値引きしたので買ってほしいという意味。
値引きした場合は購入申込書を書かされることが多く、場合によっては申込証拠金(申込金又は手付金という言う)を支払わされたりすることもあります。
もし申込金を仮に支払った場合でも、元のお金を返却してもらえますよ。
またキャンセル料を支払う必要はありません。
キャンセル時に申込金が返金されない場合は違法
もし返さないと言われた場合は、これは違法です。
この場合は各都道府県の「消費者生活センター」や「宅地建物取引業協会(宅建)」に相談しましょう。インターネットでも相談窓口があります。
参考:都道府県宅建協会・不動産無料相談所一覧(全国宅地建物取引業協会連合会)
因みにトラブルなどの相談を無料で行っているのが消費生活センターですが、マンションに関するトラブルは宅建への相談がいいと思います。
業者がキャンセルしてくれなかった場合は?
もし業者の人がキャンセルしてくれない時は、「申込は予約です。契約とは違うのでキャンセルできることを知っています」と言いましょう。
さらに以下のことを知っておくとより心強いです。
1.過去に契約成立した例がない
- 過去に「購入申込書」で契約成立が認められたことが裁判を含めて無い
- 不動産取引において、口約束が認められたことも無い
2.宅建取引士からの説明が無い場合は契約ではない
マンションの売買契約の時には、宅地建物取引士が重要説明を行うというルール(宅地建物取引業法第35条)があります。
「不動産申込書」を記入した時に、当然宅地建物取引士からの説明がないので、これは契約ではないことがはっきりとわかります。
これらのことは宅建のことを知るとより詳しくなるので、興味がある方は勉強しておくと良いかもしれません。
契約時に支払う「手付金」についても知っておきましょう。こちらは返金されないので注意
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