一戸建てやマンションなどの不動産を購入した場合に、税金がかかります。これまで賃貸だった方には「税金の種類がわからない」という方も多いと思います。
そういう方のために、今回は住宅購入後にかかる税金について紹介します。
①一度支払うだけで終了する一時的な税金と②毎年支払う税金の2種類があります。順に見ていきましょう。
住宅購入時に一度だけ支払う税金
住宅購入時に支払うだけで終了する税金は、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税があります。
印紙税(契約時)
印紙税とは、住宅やマンションの購入した契約の時に貼る印紙代のことです。売買契約書の記載金額において変わってきます。
住宅ローン契約書に貼付。1~3万円程度になります。
- 売買契約書:約1万円
- 住宅ローン契約書:約2万円
2022年3月31日まで、不動産の譲渡に関する契約書の印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられます。軽減後の税率に関しては下のサイトで確認してください
登録免許税
登録免許税とは、土地や建物、ローンなどの所有権を登記する為に必要な税金です。決済時に支払います。
価格や登記の種類により税金の金額が変わってきます。数万円~20万円程度になります。だいたい15~16万円でした。
登記簿上の床面積50㎡以上の場合軽減されます。軽減率は1000分の1~3まで。所有権の保存や、長期有料住宅、認定炭素住宅などがあります(期間限定)。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産の取得後暫くしてからかかる税金です。入居後半年後から1年後ぐらい。
よく毎年かかる税金だと誤解されていますが、「取得」なので一度だけです。この税金は国では無く地方税(都道府県税)になります。
売買や贈与で土地と建物を取得した場合にかかるのが不動産取得税なので、もちろん中古マンションの購入にもかかります。
- 固定資産税評価額×3%
共有部分の持ち分面積を含んだ、床面積50㎡以上で軽減されます。軽減措置の結果、0円になることもありますよ。
※共用部分を加えた床面積が50㎡以上の物件は、軽減措置により税額0円になることが多い。
新築住宅の軽減措置条件
- 特例適応住宅を建築した場合
- 50㎡以上240㎡以下のもの
中古住宅の軽減措置条件
- 50㎡以上240㎡以下のもの
- 耐震基準を満たした既存住宅
- 昭和57年(1982年)1月1日以降に新築されたもの
軽減措置の適応が無ければ、20~30万円になることもあるので、忘れないように注意しましょう。
参考:不動産取得税(大阪府)
消費税
消費税は土地は非課税ですが、新築住宅などの売主が課税事業者の場合は建物価格に課税されます。
消費税は税率によって異なります。引き渡しが2019年9月30日までならすべて8%の消費税になります。経過措置もあり。
住宅購入後、毎年支払う税金
購入後、毎年支払う税金は固定資産税と都市計画税があります。
固定資産税
固定資産税とは、土地や建物(家)を所有している人にかかる税金です。定期借地権の家やマンション、賃貸には固定資産税はかかりません。市町村税の一つ(東京都のみ都税)。
購入後毎年「固定資産税」を支払います。年に数万円~20万円ぐらい。
共用部分の持ち分面積を含む床面積50㎡以上で、建物分が新築から5年間は半額になります。
都市計画税
市街化区域にある土地や建物を所有している人に課税されます。市街化区域以外の土地や建物に住む方は課税されません。
固定資産税と同様に、購入後毎年「都市計画税」がかかります。年に数万円~10万円ぐらい。
一律の軽減措置はありません。地方自治体により税率が異なります。税率については各都道府県で確認しましょう。
全体的に見ると、専有面積が50㎡以上の条件でないと軽減を受けられないケースが多いので注意が必要です。