
住宅(マンション・一戸建て)の購入には、国から色々なサポートがあります。これらを知っているのと知らないのとでは大きく負担が異なります。
国からのサポートを理解して、最大限に利用・活用しましょう。
住宅ローンを減らすなら知っておきたい公的支援制度について5つをご紹介します。
※すまい給付金は終了しました
1.住宅ローン減税(控除)

長期優良住宅なら最大409.5万円、ZEHなどの省エネ住宅でも最大318.5万円が戻ってくるのが「住宅ローン減税(控除)」です。
ローン残高に応じて税金が安くなるお得な制度ですが、2026年現在は「建物の省エネ性能」によって戻ってくる金額が大きく変わります(省エネ基準に満たない新築は対象外)。
入居した翌年には、会社員でも確定申告が必要なので絶対に忘れないようにしましょう。詳しくは下の記事を読んでみて下さい。
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2.親族からの援助金「贈与」
親や祖父母からの資金援助を受けると原則として贈与税がかかりますが、マイホームの購入資金であれば、一定額まで贈与税が非課税になるおトクな特例(住宅取得等資金の贈与税の非課税措置)があります。
2026年(令和8年)末までの贈与の場合、購入・建築するマイホームがZEH水準などの「省エネ等基準を満たす質の高い住宅」なら最大1,000万円、それ以外の「一般住宅」なら最大500万円までが非課税となります。
この特例は、毎年の基礎控除(110万円)とも併用できるため、賢く活用すれば大幅に税負担を抑えて購入資金のサポートを受けることができます。
ぜひチェックしておきたい支援制度です。
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3.住宅特定改修特別税額控除
50歳以上の人や要介護・要支援認定者、障がい者、またはそれらの人と同居する家族などが、自宅のバリアフリー改修工事をしたときに使える所得税の控除制度(リフォーム促進税制)です。
ローンを組まない現金での工事でも利用できます。
手すりの設置や段差の解消など、対象となるバリアフリー改修を行うと、国が定める標準的な工事費(上限200万円)の10%にあたる最大20万円の税額控除を受けることができます。
さらに2026年現在は、上限の200万円を超えてしまった工事費についても、1,000万円までは5%の控除が上乗せされる仕組みになっています(適用期限は2028年12月31日まで)。
国のリフォーム補助金や介護保険の給付金とも併用できるため、シニア世代の安心な住まいづくりにぜひ活用したい制度です。
参考:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
4.投資型減税
耐震性や省エネ性能に優れた「長期優良住宅」や「低炭素住宅」「ZEH水準住宅」などを、ローンを利用せずに自己資金(現金一括)で購入する場合に、その年の所得税から一定額が控除される制度です(投資型特例)。
控除額は、一般的な住宅と比べて高性能にするために必要となった「標準的なかかり増し費用(上限500万〜650万円)」の10%にあたる、最大50万〜65万円がその年の所得税から直接差し引かれます。
住宅の性能に応じた最大控除額(2026年現在)
- 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅: 最大65万円(対象費用上限 650万円×10%)
- ZEH水準省エネ住宅: 最大50万円(対象費用上限 500万円×10%)
控除を受けられる期間は「入居したその年の1年間のみ」ですが、その年の所得税から引ききれなかった分は、翌年の住民税から差し引くことができます。
住宅ローン控除と同様に、入居した翌年に確定申告をすることが必要です。現金購入だからといって手続きを忘れないよう、しっかり準備しておきましょう。
最後に
国からの公的サポートは①住宅ローン減税(控除)、②親族からの非課税制度の2つが利用できるのでぜひ活用しましょう。
③在宅特定改修特別税額控除、④投資型減税は対象者が限定されます。
これ以外は長期返済が続きますが、その間も住宅ローンについては常にチェックして、条件が大きく変更されれば「繰上げ返済」や「借り換え」「条件の変更」などの見直しも考えるようにしましょう。
ただし、余裕のない繰り上げ返済はやめておきましょう。日々の生活が大変になります。慎重に考えて行動してください。
色々な方法があるので、総返済額を減らすように心がけましょう。
中古物件についても優遇措置があります。

