税金の優遇措置については、新築物件の方がピックアップされることも多いので、いかにも新築マンションや新築一戸建てがお得だと思いがちですが、必ずしもそうではありません。
中古物件の方も新築物件並みに税金が優遇されているのです。しかも消費税に関しては、中古物件の方がお得ですよ。
中古物件の購入も新築物件の購入と同様に、税金の優遇措置があるということをまとめてみました。
中古物件は消費税が0円になりお得
新築物件(住宅)より中古物件の方がお得なのは、消費税がかからないことです。個人の売主(不動産仲介も含む)からの中古物件の購入は、消費税が不要になります。
今は消費税が8%で、今後10%になります。普段の小さな買い物の場合はまだマシですが、不動産の場合は、大きなお金が動くので8~10%でもとても大きな額になります。
新築物件の場合、建物に消費税がかかります。
- 建物1500万円+土地1500万円=価格3000万円の新築物件の場合→建物の消費税8%である120万円が必要
- 建物2000万円+土地2000万円=価格4000万円の新築物件の場合→建物の消費税8%である160万円が必要
- 建物2500万円+土地2500万円=価格5000万円の新築物件の場合→建物の消費税8%である200万円が必要
建物と土地が同じ金額であることはありませんが、一例としてみて下さい。建物の価格が1500万円だと消費税が120万円、建物が2500万円だと200万円も消費税が必要になるのです。
これが中古物件の場合は必要ありません。
中古物件の場合
- 建物1500万円+土地1500万円=価格3000万円の新築物件の場合→消費税0%で120万円お得
- 建物2000万円+土地2000万円=価格4000万円の新築物件の場合→消費税0%で160万円お得
- 建物2500万円+土地2500万円=価格5000万円の新築物件の場合→消費税0%で200万円お得
個人が売主である場合(主に不動産仲介)、消費税が不要になります。新築物件と比較して消費税分がお得になってくるのです。
これだけでも中古物件を選ぶだけの価値がありますね。
新築物件同様に受けられる中古物件の税金優遇措置について
新築物件は税金の優遇措置があるのでお得ということをよく耳にしますが、それと同じく中古物件も同様の措置があります。
住宅ローン控除(減税)
- 住宅ローンの残高に応じて、所得税か住民税が控除される制度のこと
- 長期有料住宅の場合:最大控除500万円(50万円×10年):(期間延長2021年12月31日までの入居)
- 一般の住宅の場合:最大控除400万円(40万円×10年):(期間延長2021年12月31日までの入居)
【関連】住宅ローン控除とは?計算方法や条件、その注意点について
中古物件をリフォームした場合、一部を対象に住宅ローン控除が受けられます。詳しくは下の記事をあわせて読んでみてください▼
贈与税の非課税
- 住宅購入のために資金を贈与してもらうと、ある一定額が非課税となる
- 省エネ住宅、耐震性が高い住宅の場合:1200万円まで非課税(平成28年1月1日~平成32年3月31日まで)
- 一般の住宅の場合:700万円まで非課税(平成28年1月1日~平成32年3月31日まで)
参考:「住宅取得等資金の贈与税の非課税」あらまし(国税庁:PDF)
相続時精算課税制度の特例
- 住宅購入のために生前贈与すると2500万円以下は贈与税が非課税となる(平成33年12月31日まで)
- 2500万円を超えた場合は、一律20%の贈与税がかかる
不動産取得税の控除
- 不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額)×3%
- 1200万円が控除される(上の式の控除額の部分)
- 各都道府県によって若干の違いがある
登録免許税
- 中古物件は「所有権移転登記」にあたるので税率が0.3%に軽減される(平成29年3月31日まで)
- 築25年以内(木造20年以内)のもの、又は一定の耐震基準に適合するもの
法律的に所有物とする手続き。一戸建てやマンションの中古物件は、「所有権移転登記」にあたるので減税されます。
以上、中古物件だけでも税金優遇措置が結構受けられます。期間限定が多いので注意して下さい。
税金の優遇措置ではありませんが、「すまい給付金」制度もあります。