中古マンションを購入し、引越しまでにリフォームをする方が増えています。
リノベーション済みマンションに比べて購入後にリフォームをするのは安いとは言え、それでも40万円〜最高400万円は費用がかかります。
この費用負担を解消するために、リフォームの金額に応じて住宅ローン控除(減税制度)を利用することができます。
しかし条件があるので、条件に該当している方は住宅ローン控除の申請をしてみてください。
リフォームで住宅ローン減税制度が可能になる条件とは?
リフォーム費用で住宅ローン控除を受ける条件は以下の通りになります。
- 住宅の引き渡し、または工事完了から6ヶ月以内に自ら居住すること
- リフォーム工事後の床面積が50㎡以上
- 10年以上住宅ローンの返済期間があること
- その年の合計所得金額が2000万円以下
- 100万円以上のリフォーム工事
10年以上の住宅ローンを組んでいる方はほとんどだと思いますが、100万円以上のリフォーム工事というのが重要な条件ポイントになります。
つまり、大規模なリフォーム・リノベーションの方が対象ということになります。
その他、6ヶ月以内に移住していること、リフォーム後の床面積が50㎡以上であること、合計所得が2,000万円以下であることという条件もありますが、これらは住宅ローン控除の条件と同じで、ほとんどの方が該当すると思います。
※以前は年収が3,000万円以下でしたが、2022年現在は合計所得金額が2,000万円以下に変更されています。
参考:住宅ローン控除を受けるための条件(住宅ローン控除とは?計算方法や条件、その注意点について)
対象になるリフォーム工事
以上の条件を踏まえた上で、改修工事の中でいずれかが該当していれば受託ローン控除の対象になります。
- 大規模の修繕・大規模の模様替え工事(増築、改築、建築基準法の規定による)
- マンションの専有部分の床、階段、壁の過半について行う一定の修繕、模様替え工事
- 家屋の居室、調理室、浴室、トイレ、納戸、厳寒、廊下の床や壁全体について行う修繕、模様替え工事
- 耐震改修工事
- 一定のバリアフリー改修工事
- 一定の省エネ改修工事
これらの工事にどれか一つでもあてはまらないとリフォームの住宅ローン控除はできません。
専有部分の床や壁などの模様替え工事なども含まれていますが、半分以上をしめていることとあります。
その他、フローリングや壁紙の張り替えなども部屋数分まとめて行うことで、基準を満たす方もいるかと思います。
以上の方が対象になります。
耐震、省エネ、バリアフリーに関するリフォームの場合は、固定資産税の減税にも含まれるのであわせて利用できます。
控除期間や金額
控除期間は10年間、金額は毎年の住宅ローンの年末残高の1%が控除されます。
控除対象限度額は住宅ローン減税制度と同じで、最大400万円となっています。
ただしこの限度額は2021年(平成33年)12月31日までとなっているので注意しましょう。
※今後変更される可能性もあります。
確定申告に必要な書類
該当する方は入居した翌年に確定申告をする必要があります(自己申告制)。必要な書類は以下の通り。
- 借入金の年末残高等証明書
- マンションの登記事項証明書、請負契約書の写しなど(床面積・増改築年月日・費用がわかるもの)
- 源泉徴収票
- 建築確認済証の写し、検査済証の写し、増改築等工事証明書
会社員の方は初年度は確定申告が必要ですが、次年度からは年末調整で対応できます。
各証明書などの記載については下の記事を参考にしてください。
住宅ローンの購入金額に対して住宅ローンと併用できるのが大きな特徴です。
知らないと損をします。まとめてリフォーム工事をする方は覚えておきましょう。
もしご利用の方は最新情報をあわせて読んで下さい。