お金・住宅ローン

リフォームも住宅ローン控除の対象に、その条件とは?

マンションの内装工事(リフォーム)

中古マンションを購入し、引越しまでにリフォームをする方が増えています。

リノベーション済みマンションに比べて購入後にリフォームをするのは安いとは言え、それでも40万円〜最高400万円は費用がかかります。

この費用負担を解消するために、リフォームの金額に応じて住宅ローン控除(減税制度)を利用することができます。

しかし条件があるので、条件に該当している方は住宅ローン控除の申請をしてみてください。

リフォームで住宅ローン減税制度が可能になる条件とは?

マンションの内装工事(リフォーム)

リフォーム費用で住宅ローン控除を受ける条件は以下の通りになります。

  • 住宅の引き渡し、または工事完了から6ヶ月以内に自ら居住すること
  • リフォーム工事後の床面積が50㎡以上
  • 10年以上住宅ローンの返済期間があること
  • その年の合計所得金額が2000万円以下
  • 100万円以上のリフォーム工事

参考:リフォームの住宅ローン減税とは

10年以上の住宅ローンを組んでいる方はほとんどだと思いますが、100万円以上のリフォーム工事というのが重要な条件ポイントになります。

つまり、大規模なリフォーム・リノベーションの方が対象ということになります。

 

その他、6ヶ月以内に移住していること、リフォーム後の床面積が50㎡以上であること、合計所得が2,000万円以下であることという条件もありますが、これらは住宅ローン控除の条件と同じで、ほとんどの方が該当すると思います。

※以前は年収が3,000万円以下でしたが、2022年現在は合計所得金額が2,000万円以下に変更されています

参考:住宅ローン控除を受けるための条件(住宅ローン控除とは?計算方法や条件、その注意点について)

 

対象になるリフォーム工事

以上の条件を踏まえた上で、改修工事の中でいずれかが該当していれば受託ローン控除の対象になります。

  • 大規模の修繕・大規模の模様替え工事(増築、改築、建築基準法の規定による)
  • マンションの専有部分の床、階段、壁の過半について行う一定の修繕、模様替え工事
  • 家屋の居室、調理室、浴室、トイレ、納戸、厳寒、廊下の床や壁全体について行う修繕、模様替え工事
  • 耐震改修工事
  • 一定のバリアフリー改修工事
  • 一定の省エネ改修工事

参考:住宅ローン減税制度の概要(国土交通省・すまい給付金)

これらの工事にどれか一つでもあてはまらないとリフォームの住宅ローン控除はできません。

専有部分の床や壁などの模様替え工事なども含まれていますが、半分以上をしめていることとあります。

その他、フローリングや壁紙の張り替えなども部屋数分まとめて行うことで、基準を満たす方もいるかと思います。

以上の方が対象になります。

耐震、省エネ、バリアフリーに関するリフォームの場合は、固定資産税の減税にも含まれるのであわせて利用できます

 

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控除期間や金額

控除期間は10年間、金額は毎年の住宅ローンの年末残高の1%が控除されます。

控除対象限度額は住宅ローン減税制度と同じで、最大400万円となっています。

ただしこの限度額は2021年(平成33年)12月31日までとなっているので注意しましょう。

※今後変更される可能性もあります。

 

確定申告に必要な書類

電卓とお金

該当する方は入居した翌年に確定申告をする必要があります(自己申告制)。必要な書類は以下の通り。

  • 借入金の年末残高等証明書
  • マンションの登記事項証明書、請負契約書の写しなど(床面積・増改築年月日・費用がわかるもの)
  • 源泉徴収票
  • 建築確認済証の写し、検査済証の写し、増改築等工事証明書

会社員の方は初年度は確定申告が必要ですが、次年度からは年末調整で対応できます。

各証明書などの記載については下の記事を参考にしてください。

参考:リフォームの減税制度(住宅リフォーム推進協議会)

 

住宅ローンの購入金額に対して住宅ローンと併用できるのが大きな特徴です。

知らないと損をします。まとめてリフォーム工事をする方は覚えておきましょう。

 

もしご利用の方は最新情報をあわせて読んで下さい。

参考:住宅ローン減税制度の概要(国土交通省)

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